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司法 - 2008年7月16日

連邦裁、WYD立法条項部分無効判決

世界若者の日期間適用の政府立法
 15日から始まった「世界若者の日」イベント期間中、「同イベントに反対する者が、同イベント参加者に不愉快な思いをさせ、警察官や警備ボランティアが中止を命令してもやめない場合、最高$5,500の罰金を科することができる」などの条項を含む特別立法を施行した。そのため、同イベントだけでなく、政府が同イベントに巨額の支出をすることや、強権的な特別立法を施行することにも市民の反感が高まっており、「法王にノー」連合のメンバーが、NSW州政府を相手取って同特別立法の無効申し立てを連邦裁に行っていた。
 7月15日、シドニーの連邦裁のロバート・フレンチ、キャサリン・ブランソン、マーガレット・ストーンの3人の判事は、同特別立法の第7.1条(b)項のみを無効とする未曾有の判断を下した。フレンチ判事は、「議会が世界若者の日特別法を成立させた時の意図は、言論の自由という基本権の行使の阻止、干渉を目的としたとは考えられない。同条項は、不愉快にさせる行為を阻止することだけを狙っており、その限りにおいて無効」と判断を語った。
 モリス・イエマ州首相は、「わずか2語が削除されただけ、基本的に特別法は有効」と語り、「法王にノー」連合から訴訟を起こしたラチェル・エバンスさんは、「連邦裁が表現の自由を基本的権利と確認したことを喜ばしく思う」として、「イベント参加者にコンドームを配るなどの平和的な抗議行動を続けたい」と語った。法律家協会、市民自由会議、緑の党なども、裁判の判決を、NSW州政府に対する叱責と受け止めている。(AAP)


文末に(AAP)とある記事は、AAP配信記事の忠実な翻訳であり、日本国内の報道と合致しない記述も含まれています。 
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