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政治 - 2008年4月28日

連邦、大企業の不当廉売を標的に新法

ACCCの不当廉売捜査権限も強化
 4月28日付フェアファクス系紙とニューズ・リミテッド系紙が、連邦政府のクリス・ボウエン経済競争政策担当大臣の声明を報道した。
 ボウエン大臣は、「取引慣行法を改定し、大企業が損を覚悟で商品価格を下げ、太刀打ちできない資本力の弱い中小企業を閉鎖に追い込むことで市場シェアを拡大、徐々に損を回収する行為を不当廉売として禁止する」と発表した。新改定法では、不当廉売を訴える中小企業は、不当廉売を働いたとされる企業が、競合中小企業を倒した後に損益を回収できることを証明する必要がなくなる。同時に、豪競争消費者委員会(ACCC)の不当廉売捜査権も強化される他、ACCC委員に中小企業代表が加えられる。大臣は、「中小企業も消費者も実効性のある取引慣行規制を要求している。法改定により、企業は正当な企業競争をしつつ、割引販売も禁止されないため、消費者の利益は守られる」と語っている。
 ACCCのグレアム・サミュエル委員長は、「今回の法改定で、不当廉売と戦う法制が揃った。過去には、45年間で実際に不当廉売を摘発し、処罰できたのはたったの1回だけだった」と評価している。また、豪商工会議所のピーター・アンダーソン会頭は、「新改定法はバランスが取れていると思う。中小企業とACCCは、不当廉売や市場力の乱用を提訴しやすくなる。一方で、市場力を公平に解釈し、大企業が大きな市場シェアを握っているという事実だけでは違法行為があったとみなされないことを保証している」と評価している。(AAP)


文末に(AAP)とある記事は、AAP配信記事の忠実な翻訳であり、日本国内の報道と合致しない記述も含まれています。 
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