技能移民制度規制強化
移民雇用事業所調査権も強化
4月26日、連邦政府のケビン・アンドリューズ移民相は、技能移民制度の暫定的変更を発表した。この変更では、高い評価を受けた経営者にはそれに応じた報奨が与えられるが、技能移民に適正な賃金を払わなかったり、移民申請に沿った仕事を与えなかったりなど、制度を悪用した場合には経営者が厳しい処罰を受けることになる。具体的には、制度で定められた最低賃金を払わなかったり、熟練労働者として呼び寄せながら非熟練労働に従事させた場合などには、法で定められた範囲の民事刑罰が課せられることになり、そのための調査権も強化される。ただし、アンドリューズ移民相は、「制度変更は、当面技能移民増加を目標としているわけではない。当省は、この制度の年ごとにモニターしており、来月か再来月には、制度の半永久的な変更を発表する予定だ」と語った。技能移民制度は、家族呼び寄せ移民から技能移民にと重点を移し、現政府にとっては大成功した制度で、ビザの3分の2ほどが技能移民で、家族呼び寄せ移民は3分の1ほどになっている。アンドリューズ大臣は、「暫定制度は、この勢いを持続させることを目的としている。暫定制度は暫定的ニーズに対応するもので、この制度の存在価値もそこにあり、また政府としても制度が適正に機能することを期待している」と語っている。新規則の所管官庁は労使関係局 (Office of Workplace Relations) で、強制権も持つ。(AAP)
文末に(AAP)とある記事は、AAP配信記事の忠実な翻訳であり、日本国内の報道と合致しない記述も含まれています。
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