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社会 - 2006年11月14日

連邦高裁、連邦政府の労使協定法を支持

州政府と労働組合の違憲申し立てを却下
 州政府が独自の労使協定法を定めている場合にも、連邦政府が定めた職場選択法が州法に優先することを違憲として州政府と労働組合が高裁に訴えていたが、11月14日、高裁は、5対2の多数意見で州政府と労働組合の訴えを退けた。マレー・グリーソン首席判事を含めた5人の判事は、401ページの判決文で、原告の違憲論の根拠を否定し、「よって、修正法を無効とする原告の訴えを退ける」とした。少数意見として、カービー判事は、「多数意見は、州政府が挙げた数多くの違憲問題をすべて無効とした。これは連邦政府が憲法上極端な権限を持つことを認めるものであり、連邦創立者たちが憲法に込めようとした法的なチェック・アンド・バランス機構に著しい弱点があることを露呈している」とした。またキャリナン判事は、「連邦の法律を支持することは、将来、連邦の完全性に大きな禍根を残すことになる。現在の形の職場選択法は、連邦創設者が憲法編成時に意図し、盛り込んだ理念を越えるだけでなく、矛盾している」とした。訴訟の争点は、連邦政府の新労働法が憲法に定められた法人の権限を根拠として、労使関係のあり方に深く立ち入ったことにある。比べて、これまでの労働関係法は仲裁斡旋を基本とし、政府は中立性を保っていた。原告側は、憲法に定める法人の権限は法人の事業活動に関するものであり、経営者と労働者との関係を規定するものではない。従って連邦政府には全国統一の職場選択法を定める権限がないとしていた。(AAP)


文末に(AAP)とある記事は、AAP配信記事の忠実な翻訳であり、日本国内の報道と合致しない記述も含まれています。 
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