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政治 - 2006年10月18日

NSW州、一事不再理の原則を廃止

一部の重犯罪に限り
 10月17日、州議会を通過した刑事訴訟法修正案は、「判決が確定した事件について再度起訴することはできない」とする、800年の歴史を持つ一事不再理の原則を重犯罪に限り廃止するもので、新証拠または重要な証拠が見つかった場合や裁判の公正さが損なわれたと証明できる場合には、年数が経過した後でも再度起訴に持ち込むことができることになる。モリス・イエマ州首相は、「この改正法は州の刑法史上画期的なできごとだ。今後はDNAや新証人が現れた場合には、無罪判決が確定した事件でも後々に起訴し直すことができるようになる」と語っている。州では他にも法改革を進めており、えん罪を訴える受刑者の申し立てを審理する「DNA審理委員会」設立も行なわれる。この委員会は、20年以上の刑を受けた事件、またはDNAテストを訴訟手続きに定めた立法以前に有罪判決を受けた事件だけを審理する。法案通過に先立ち、NSW州法律協会は、「既存の一事不再理の原則の変更には反対だが、政府が立法を強行するなら法案を改正し、5つのセーフガードを盛り込むべきだ。まず、適用を殺人に限ること、また立法時点から遡って適用しないこと、再起訴については5年の時限を設けること、再起訴は刑事控訴裁判所で行なうこと、再起訴で被告の裁判費用は政府が負担することなどを挙げていた。(AAP)


文末に(AAP)とある記事は、AAP配信記事の忠実な翻訳であり、日本国内の報道と合致しない記述も含まれています。 
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